花門ブログ

渋谷区渋谷、花門ビルにある株式会社プロリーチ代表越川のブログです

【No.71】

71本目

 

児童発達支援事務所について①〜③

 

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児童発達支援事務所について②

 

○児童発達支援事業を開設する際の注意点

① 事業内容を決める。

 

② 事業の開始時期を決める。
事業開始日から逆算して必要書類の準備、資金の調達、施設の工事期間などに掛かる期間を算定し、スケジュールを決めます。

 

③ ニーズの把握
ニーズにしっかりと応えることが出来るように、開業予定地周辺の地域特性やニーズの把握が重要となります。

 

④ サービス提供地域の決定
ニーズ調査などから開業予定地を決めます。この際、物件についても考慮して決めておきましょう(新築か改築など)。

 

⑤ 事業計画書を作成(必要書類の準備)

🔻開業するには児童発達支援の事業者指定を受ける 必要があります。そのためには、開業予定地の都道府県や市町村に必要な書類を提出しなければいけません。
その中の一つに事業計画書が含まれています。
🔻事業計画書は、経営や運営方針といった事業者の考え方から、具体的なサービス内容を盛り込んだ事業内容や収支計画、資金調達計画など重要な項目が含まれています。申請する自治体によって、様式や提出書類が異なることが多いので、詳細は各自治体の窓口やホームページなどで確認をお願います。


⑥ 法人の設立(事業目的の変更)
指定事業者の条件に法人格を有していることがあります。株式会社、合同会社NPO法人などの法人を設立する必要があります。

※設立する法人によっては手続きの日数に違いがあるため、開業予定日に影響が出ないように注意しましょう。
既に法人格を有している場合は、 事業目的の変更手続きを行う必要があります。
会社の 事業目的に児童福祉法に基づく障害児通所支援事業などのサービス名 を入れる必要があります。

 

⑦ 行政との事前協議
必要な書類に基づき、関係法令にしっかり適合したものか、開業の準備状況に不備はないかを確認する必要があります。特に事業所の工事の前には、事前協議を行っておきましょう。工事が始まってから、不備が見つかると完成時期に大きく影響するので、綿密な協議が必要です。

 

⑧ 資金の調達

🔻事業計画書の項で話しをした収支計画については、綿密に作成する必要があります。


収支項目は

 ー収入(給付費、利用者負担金など)
 ー支出(人件費、光熱費、備品費など)
があります。

 

サービス内容や人員配置、利用者の人数などを明確にし、綿密な収支計画書を作成することで、融資へのプラス材料となります。

 

🔻土地や建物に関する費用
新築と改築の違いや土地代、自己資金の量や補助金の額により大きく変わります。
🔻資金の調達
自己資金、補助金および銀行からの融資など、それぞれの比率で財務状況は大きく影響します。そのため、今後の見通しをしっかり立てて、財務分析を行い、資金調達方法を考える必要があります。融資の交渉の際に、事業計画書や収支計画などをしっかりと準備しておくと説明しやすいです。融資の可否を判断するにも重要な要素となるでしょう。
 

⑨ 施設の工事、備品の準備

🔻事前に立地条件や物件などの見込みを付けておき、図面作成に入ります。
⑦項で話しした事前協議により、チェックを受けて設備基準や消防基準を満たしているかの確認をします。
🔻設備基準について
①項で述べた設備基準により、児童発達支援センターやセンター以外の施設あるいは主たる利用者の特性により準備する設備は変わります。
🔻工事費用
工事の費用は土地や建物に関して自己所有なのか賃貸なのか、あるいは既存の建物を改築するのか、新築なのかによって費用に大きな差が出てきます。
🔻備品の準備
工事と並行して事務用備品やサービス提供に必要な備品をそろえ、申請のための内部配置をする必要があります。
🔻工事についてはイレギュラーな事態が起きる可能性があるので、工期は余裕を持って設定してください。
 

⑩ 人員の確保

🔻①項で述べた人員基準に基づいて、求人を行わなければいけません。チラシ、パンフレット等を活用して、魅力度をPRします。
🔻資格要件や実務経験が問われる職種については、修了証明書などで確認が必要です。
 

指定事業者申請・事業者の指定

🔻児童発達支援事業を開始する市町村または都道府県に、事業者指定申請を行います。これまで準備した書類等を提出します。その際、書類に不備があると受理されないので注意してください。受付期間や申請の方法については、各自治体によって違いますので確認をしてください。
🔻申請が通れば指定事業者となります。
 

⑫ 施設の現地検査

施設の立ち合い検査があります。事前協議のとおり、児童福祉法、建築及び消防などに関する法令に基づいた施設や設備となっているかの確認を受けます。
 

⑬ 開業準備・開業
これまでは主にハード面の準備を行ってきましたが、これからは職員の研修、利用者との契約に関する書類作成など、ソフト面の準備が主体となります。

 

◎準備事項

🔻利用者関連
最重要事項説明書、利用契約書作成、利用者のアセスメント、支援計画の作成など
🔻職員関連
職員との面談、研修の実施、職員の採用や給与、保険に関する準備など
🔻業務関連
社内規定、業務マニュアルの作成、事務用品の準備、報酬請求等に関するソフトウェアの導入など
 

◎開業日
指定日(開業日)に開業となります。
※各月1日の場合が多い。

 

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注意点のマニュアルの量、、、、

 

続く