花門ブログ

渋谷区渋谷、花門ビルにある株式会社プロリーチ代表越川のブログです

【No.70】

70本目

 

児童発達支援事務所について①〜③

 

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児童発達支援事務所について①

 

○児童発達支援事務所とは?

児童発達支援事業所障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。 児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。

 

 

○開設するまでの条件

→この辺は、ほとんど同じ内容ですね。②がケースバイケースと細かい違いがあります。

 

① 法人格を有していること
株式会社、NPO法人合同会社、などの法人を設立する必要があります。既に法人格を有している場合は、 事業目的の変更手続き (児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を明記)をしなければなりません。

 

② 指定基準を満たしていること
人員基準の概要
児童発達支援センター以外
管理者
常勤1名、他の職務との兼務可

児童発達支援管理責任者
常勤1名以上、資格要件あり

保育士または指導員
保育士、指導員の内1名以上は常勤、利用者数により配置人数の指定あり

機能訓練担当職員
必要な機能訓練を行う場合に必要、理学療法士作業療法士など配置した際は保育士または指導員の数に含むことができます。上記基準に加え、以下の人員配置が必要です。

 

児童発達支援センターの場合
嘱託医1名以上:主たる障害区分に基づいた専門医の配置
例:知的障害や精神科または小児科の診療に相当する経験が必要
児童指導員および保育士:児童指導員および保育士の総数に、指定児童発達支援単位ごとに各1名以上を通じて、おおむね障害児の数を4で除して得た数
栄養士および調理師各1名以上:40名以下の指定事業所は、栄養士を置かない事ができます
調理業務を全部委託する指定事業所は、調理師を置かない事ができます


ー主として難聴児が通所する事業所
言語聴覚士:指定発達単位ごとに4以上
機能訓練担当職員:機能訓練担当職員は日常生活を行うにあたって、必要な機能訓練を行う場合に必要数を配置


ー主として重症心身障害児が通所する事業所
看護師:1名以上
機能訓練担当職員:1名以上

 

🔻設備基準の概要
指導訓練室、遊戯室、屋外遊技場、医務室、相談室、調理室、便所、児童発達支援に必要な設備、備品などの準備が必要です
指導訓練室は、定員約10名で障害児1人当たりの床面積2.47㎡以上
遊戯室は、障害児1人当たり床面積1.65㎡以上
障害特性に応じた設備(主たる利用者の障害特性が知的障害であれば静養室、難聴児であれば聴力検査室を設ける)

 

🔻運営基準の概要
利用定員が10名以上(主たる利用者が重症心身障害児の場合は5名以上)
医療との協力体制の確立(連携する医療機関を定める)
苦情受付窓口の設置
など

 

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続く