花門ブログ

渋谷区渋谷、花門ビルにある株式会社プロリーチ代表越川のブログです

【No.59】

訪問看護の事業所数ってガンガン増えていて、それと同時にかなりの数が潰れてしまっているんですね、、、

 

そこを経営もっとしやすくなるようになんとかできないかなー、なんて最近は思っています。

 

訪問看護のセクションについてまとめて行きます。

 

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訪問看護事業を始めるにあたり

訪問看護事業者の開設要件〜

 

訪問看護事業所を開設するには、次の要件を満たさなくてはなりません。

 

訪問看護の開設要件
-法人であり、定款の目的欄に当該事業に関して記載があること
-指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たしていること


② 人員基準
病院または診療所以外の指定訪問看護事業所の場合
看護職員(看護師または准看護師保健師) … 常勤換算で2.5人以上
理学療法士作業療法士、または言語聴覚士 … 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
管理者 … 常勤である保健師または看護師
病院または診療所である指定訪問看護事業所
看護職員 … 相当数、ただし1名は常勤とする


③ 設備基準
病院または診療所以外の指定訪問看護事業者の場合
事務室 … 運営を行うに足る専用の事務室
(ただし、同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は事業の運営を行うに必要な広さを有する専用の区画でも可)
設備および備品等 … 指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等
病院または診療所である指定訪問看護事業所
区画 … 事業運営を行うための必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画
設備および備品 … 必要な設備および備品等


④ 運営基準
運営基準の主な項目は以下のようになります。

内容および手続の説明および同意
訪問看護提供に際し、ご利用者およびご家族に対して運営規程や重要事項説明書の説明をし、同意を得なくてはなりません。
受給資格の確認
健康保険の被保険者証と介護保険の被保険者証の確認が必要です。
居宅介護支援事業所との連携
他の保険医療・福祉サービスを提供する事業者との連携をして、心身の状況を把握し療養生活の向上を図ります。
指定訪問看護の基本取扱方針および具体的取扱い方針
訪問看護を実施する時は、医師の指示に従い、指定訪問看護が行われるよう在宅療養をするための助言や指導を行います。適切な看護技術で心身の向上を図ります。
主治医との連携
主治医と密接に連携し、主治医へ訪問看護計画書と訪問看護報告書の提出が必要です。
訪問看護計画書と訪問看護報告書の作成
訪問看護計画書にはご利用者の心身の状況、主治医の指示などを踏まえ、看護目標や具体的サービス内容を記載します。

 

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これきついのが必要条件そろえる、つまり、人の採用やオフィスを借り始めて申請を出します。

 

申請に2ヶ月かかるので、営業できないのに事務所借りたらしなくてはいけないんですよね。

 

まじでこの領域、キャッシュフロー悪いし、行政の効率化を図ることできないのかな。グラファー的な。

 

続く