花門ブログ

渋谷区渋谷、花門ビルにある株式会社プロリーチ代表越川のブログです

【No.73】

認知症対応型共同生活介護グループホーム

 

73本目はグループホームについてです!

 

ーーーーーーーーー

 

認知症対応型共同生活介護とは?

 

認知症対応型共同生活介護グループホーム)」は、要介護者であって認知症である人に家庭的な環境と地域住民の交流を提供すると同時に、排泄や食事等の世話を行なう施設です。認知症に特化した特殊な施設なため、一見すると開業するのが難しく感じるかもしれません。今回はそんな認知症対応型共同生活介護について紹介していきます。

 

 

○開設の準備

 

認知症対応型共同生活介護の種類は、大きく分けて3つに分類されます。併設型、単独型、そして合築型です。種類は異なりますが、指定基準は共通なので注意してください。

認知症対応型共同生活介護を開設する際、厚生労働省が定めた「指定基準」(「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つ)を満たす必要があります。また、各都道府県・市区町村が厚生労働省の定めた指定基準を基に、一部変えて独自の指定基準を設けている場合があります。認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスなので、各市区町村の指定基準に従ってください。

施設は、この指定基準を満たして事業を行っているかを確認する実地指導を適時受け、6年ごとに指定更新の手続きが必要となります。

 

 

🔻人員基準
ー代表者
特別養護老人ホーム、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に従事した経験を持つこと

②保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっていた経験があること

 

また、厚生労働大臣が定める「認知症介護サービス事業者開設者研修」を修了していることが求められます。
認知症介護サービス事業者開設者研修」の他にも事業者の代表者として必要な研修を修了したものとみなされる研修がありますので、該当になる研修を市町村窓口へ確認をしましょう。

 

ー管理者
①共同生活住居ごとに配置すること
②専ら管理者の職務に従事するものであること(ユニットの管理上支障がない場合に限り他の職務、他の事業所と兼務可能)
③常勤であること
適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること
特別養護老人ホーム介護老人福祉施設、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
厚生労働大臣が定める研修を修了していること(認知症対応型サービス事業者管理者研修)

 

ー介護従業者
一人以上は常勤であること
夜間及び深夜の時間帯を通じて、1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること。夜間及び深夜以外は利用者の数が3またはその端数を増すごとに、常勤換算法で1以上を配置すること。小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を配置している時は、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる

 

ー計画作成担当、

①共同生活住居ごとに配置すること
厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修)
③専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能)
④保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること
⑤計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない

⑥介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること

 

🔻設備基準
ー事業単位
共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下であること

 

ー居室
個室であり、1つの居室の床面積が7.43平方メートル以上であること

 

ー居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備、その他の設備等
認知症がある方でも安全に過ごせるように配慮し、鍵のかかる棚なども完備していること

 

ー運営基準
モニタリングを行うこと(介護予防のみ)
認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること
その他、各市町村で公開している運営基準に準拠していることが求められます。

 


認知症対応型共同生活介護の開設の流れ

 

ー法人格を取得する
認知症対応型共同生活介護の開設をする際、まずは法人格取得する必要があります。会社の種類は一般社団法人、NPO法人合同会社などどれでも構いません。

 

ー指定基準を満たすことができる事業所を建てる・借りる・改修する
認知症対応型共同生活介護を含む、介護事業を行なう際は、前項にも述べた指定基準を満たす必要があります。

 

ー事業者指定を受ける
事業予定地の市町村に指定申請書類を提出する必要があります。市町村によっては「設置を計画していた施設の数を満たしている」という理由などで、申請を受けつけていない場合もあるため、事前に各市区町村に尋ねておくのがベストです。

 

 

🔻認知症対応型共同生活介護の開設の書類
前項でも述べたように認知症対応型共同生活介護は、地域密着型サービスであるため、各市区町村が指定申請の書類を管轄しています。

 

各市区町村で書類の種類、枚数、提出方法(窓口提出or郵送)が異なるので注意してください。ここでは、下記に書類の一部を例として挙げます。

例)
・事業所の平面図
→賃貸の場合は契約書のコピー、所有物の場合はその証拠となる資料を提出する義務があります。
→事業所内の面積を記入し、時には外観などの写真を一緒に提出する必要があります。

・従業員の勤務体制および勤務形態の一覧表
→人員基準や運営基準に違反していないか確認する書類の1つです。主に従業員の4週間分の勤務予定を記載した後、従業員の資格免許の写しを提出します。

・収支予算書
→人件費、事業所経費等、収益の見通しなどを、単価・数量・年間費用予想に分けて細かく提示します。想像ではなく、どのような宣伝方法、アクティビティーを行なって、どれくらいの売り上げを見込めるかなどを具体的に記載する必要があります。

・事業計画書
→事業の目的や利用者見込みの数などを根拠に基づいて記載する必要があります。また事業計画を作成する際には、理想だけでなく現実的なシビアな視点を持つことも求められます。

 

ーーーーーー