花門ブログ

渋谷区渋谷、花門ビルにある株式会社プロリーチ代表越川のブログです

【No.69】

69本目、

 

通所リハビリステーションについての続きです。

○通所リハ開設までの流れ

○通所リハ開設の注意点

 

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○通所リハ開設までの流れ

 

① 法人格を取得する
通所リハビリテーションの事業者指定を受けるためには、開業予定地の自治体に指定申請を行わなければなりません。その要件の1つとして法人格を有していることが定められています。株式会社、NPO法人等会社を設立する費用、期間等様々なので事業所のコンセプト、費用に合った法人格を取得してください(医療機関によって行われる場合にはこの限りではない場合もあります)。

 

② 事業計画書を作成する
事業計画書とは事業のサービス種・ターゲット・サービス内容等の事業のプランを立てるものです。開業する都道府県によっては指定申請の際に必要となるので、開業予定先の自治体の公表している情報を確認してください。また、事業計画書は資金調達のため融資を受ける際の提出書類でもあります。どのような宣伝をして、どれくらいの利益を見込めるのか等、直感ではなく、理論等を裏付けて考えることが大切です。

 

③ 資金調達を行う
開業資金を全て自己資金で賄うことが出来れば良いですが、ほとんどの場合は不足分が発生するため、資金調達を行います。日本政策金融公庫や民間の金融機関から融資を受けることが一般的で、創業者個人の信用情報や事業計画書などを基に面談が実施され、審査が行われます。厚生労働省経済産業省も起業等の開業資金の手助けをしているので、ホームページ等を確認することを奨励します。

 

④ スタッフを雇用する
もちろんスタッフがいなければ介護サービスの提供が出来ない上、人員基準を満たさなければなりません。ハローワークや求人サイトなどの媒体を用いて採用活動を行いましょう。

スタッフ採用後、一度入ったスタッフは労働環境や福利厚生が悪いとすぐ辞めてしまう可能性があります。採用出来たから終わりではなく、スタッフの育成という面にも力を入れるために従業員の気持ちのヒアリングを定期的に行なうなどしましょう。

 

⑤ 設備を用意する
通所リハビリテーションの設備基準はそこまで厳しく定められていませんが、利用者とスタッフの双方が快適に過ごせるように十分な設備を整えましょう。

 

⑥ 指定申請を行う
開設予定地の自治体に申請書を提出しなければなりません。受付日を指定している場合がほとんどですので、各自治体のwebサイトを事前に確認しておきましょう。提出書類もwebサイトからダウンロードできます。指定申請の提出方法も直接窓口に提出、郵送と様々なので確認することが大事です。

 

 

○通所リハ開設の際の注意点

〜人員基準が異なる〜
病院と診療所で、看護師の人員配置が異なります。診療所の場合、一定の経験を持った看護師であればリハビリテーション業務を兼務することも可能です。

しかし、リハビリテーションはあくまで、専門知識を持ったスタッフによる医療行為なので、やはり理学療法士作業療法士、言語聴覚療法士を雇用することが一般的です。事業所の体制が整っている方が利用者も安心することでしょう。

また、看護師または准看護師の資格を有する者が機能訓練指導員と兼務することが出来ますが、リハビリテーションの介助は専門知識を要する医療行為であるため、やはり理学療法士作業療法士言語聴覚士を雇用することをおすすめします。

 

〜通所リハのメリット・デメリットを考えてサービスを提供する〜
通所リハは名前の通り、リハビリテーションを行なうサービスです。そのため、通所介護より、専門的なリハビリが受けられたり、リハビリ機器が充実していたりします。しかし、リハビリに集中してしまうため、食事や入浴の補助が簡素になる傾向があります。そのため、通所リハ業界で他の事業所と差別化を図りたい場合は食事や入浴介助にも気を使いましょう。

 

〜リハビリの捉え方の相違点〜
通所リハは介護保険に基づいています。そのため、目的が身体・生活機能の維持・向上です。必要な時期に適切な目標を利用者と掲げて行なうため、永続的な頻度や期間で行なうものではありません。

それに対して、医療保険に基づいて行なうリハビリは身体機能の早期改善を目的に病気別のリハビリを行ないます。こちらも、リハビリを受けられる日数に上限があります。そちら区別をしっかり認識し、サービス内容に間違いの無いような利用者に適切なサービスを提供しましょう。

 

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